「副業を始めたけど、開業届とか確定申告ってどうすればいいの?」
副業の収入が増えてきたら、税金の手続きを正しく理解しておく必要があります。この記事では副業をする会社員が知っておくべき開業届と確定申告の手続きを解説します。
副業の所得区分を理解する
副業の収入は、内容によって「事業所得」または「雑所得」に分類されます。
| 所得区分 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 継続的・本格的に行っている副業 | 開業届を出せば青色申告が可能 |
| 雑所得 | 一時的・小規模な副業(フリマ販売、単発の業務委託など) | 開業届不要、申告は比較的シンプル |
明確な基準はありませんが、継続性・規模・収益化の意図などから総合的に判断されます。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認しましょう。
確定申告が必要なライン
会社員の副業では、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
注意点
- ここでの「所得」は収入から必要経費を引いた金額
- 所得税の「20万円ルール」は住民税には適用されないため、20万円以下でも住民税の申告は別途必要になる場合がある
- 複数の副業がある場合は合計額で判断する
→ 会社員の確定申告完全ガイド|年末調整でカバーできない控除を取り戻す方法
開業届を出すメリット
副業が事業所得にあたる場合、開業届を提出することで「青色申告」が選択できるようになります。
青色申告のメリット
| 内容 | 効果 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 最大65万円(複式簿記+e-Taxでの申告など条件を満たす場合)。電子申告なしの場合は55万円、簡易な記帳の場合は10万円 |
| 家族への給与を経費にできる | 一定の条件のもとで家族への給与を必要経費にできる(青色事業専従者給与) |
| 損失の繰越 | 副業で赤字が出た場合、翌年以降3年間損失を繰り越せる |
開業届の提出方法
- 提出先:所轄の税務署
- 提出期限:事業開始から1ヶ月以内(原則)
- 必要書類:「個人事業の開業・廃業等届出書」(税務署窓口・国税庁サイトからダウンロード可能)
青色申告のメリットを受けるには、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を期限内(原則その年の3月15日まで、新規開業の場合は開業から2ヶ月以内)に提出する必要があります。
開業届を出すデメリット・注意点
① 会社に副業がバレるリスクは基本的にない
開業届は会社に通知される手続きではありません。ただし、住民税の通知方法によっては副業の存在を会社に知られる可能性があるため、確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択することが重要です。
② 失業保険の給付に影響する場合がある
会社員の副業としては通常問題になりませんが、退職後に失業保険を受給する予定がある場合、開業届を出していると「事業を行っている」とみなされ、給付に影響する可能性があります。退職予定がある場合は事前に確認しましょう。
確定申告の手順【3ステップ】
ステップ①:1年間の収入・経費を記録する
副業の収入と、それにかかった経費(材料費、通信費の一部、ソフトウェア利用料など)を記録します。事業所得として申告する場合は、簡易な帳簿(青色申告の場合は一定の帳簿形式)が必要です。
ステップ②:確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使い、本業の給与所得(源泉徴収票の内容)と副業の所得を合わせて入力します。
ステップ③:提出する
e-Taxでのオンライン提出が便利です。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば自宅から提出できます。
→ 会社員の確定申告完全ガイド|年末調整でカバーできない控除を取り戻す方法
副業でよくある勘違い
① 「20万円以下だから何もしなくていい」は誤り
所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。
② 「開業届を出すと会社に絶対バレる」は誤り
住民税の納付方法を正しく選択すれば、開業届の提出自体が会社に伝わることはありません。
③ 「副業の経費は何でも認められる」は誤り
副業に直接関係する支出のみが経費として認められます。私的な支出と混在させないよう、領収書や記録をきちんと分けて管理しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 会社の就業規則で副業が禁止されている場合はどうすればいいですか? 就業規則に違反する可能性があるため、税務上の手続きとは別に、まず会社の規定を確認することをおすすめします。
Q. 副業の収入がフリマアプリでの不要品販売だけの場合も確定申告が必要ですか? 生活用動産(不要になった私物)の売却による所得は、原則として非課税です。継続的に仕入れて販売しているような場合は事業性が認められ、課税対象になることがあります。
Q. 開業届を出さずに副業を続けることはできますか? 可能です。事業所得ではなく雑所得として申告する形になりますが、青色申告のメリット(特別控除など)は受けられません。
まとめ
- 副業の所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要(住民税は20万円以下でも申告が必要な場合あり)
- 開業届を出すと青色申告が選択でき、最大65万円の特別控除などのメリットがある
- 開業届の提出で会社に副業がバレることは基本的にない(住民税の納付方法に注意)
- 確定申告はe-Taxを使えば自宅から提出できる
- 経費は副業に直接関係する支出のみ計上する
副業の税務手続きは複雑に感じますが、一つずつ確認すれば会社員でも十分対応できます。継続的な副業を考えている場合は、開業届と青色申告の活用を検討してみましょう。
副業の始め方から知りたい方はこちら。 → 手取りを増やす副業3選|本業に支障なく始められるもの限定
つみたてサラリーマン 管理人


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